水商売とFXの確定申告について
個人事業主(青色申告)として水商売で働きながら海外FXをしていました。
海外FXの口座を2つ持っており、損益通算で損益が20万円でした。
この場合事業所得と合算しない為、FXでの損益や経費(パソコンや本など)は確定申告をする際の会計ソフトに入力しなくてもいいのでしょうか?
もしFXで利益が出ていた場合は、水商売の経費とFXの経費を(会計ソフトで)どうやって分ければいいのでしょうか?
海外FXの損益は雑所得として事業所得と合算し、総合課税で申告が必要です。損益20万円の利益であれば確定申告の対象です。FX関連の経費(パソコン等)はFXに対応する雑所得の経費として別途計上します。会計ソフトでは「雑収入」等の科目でFX分を区分して入力することをお勧めします。
- 回答日:2026/09/07
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