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分割払いの経費がプライベート口座から引き落とされる

    20万円以上のパソコンを購入しました。
    30%を事業用として按分しようかと考えています。

    48回の分割払いで毎月5900円が口座から引き落とされるのですが、手違いで初回の引き落としのみ別のプライベート口座からとなってしまいました。
    2回目からは事業用口座からとなるように変更済みです。

    ソフトはやよいの白色申告を使用しています。
    パソコン代は固定資産として入力も済んでいます。

    こういった場合なんと取引は登録すれば良いのでしょうか?

    初回のプライベート口座引き落とし分は「事業主借」として処理します。やよいで借方「未払金5,900円」、貸方「事業主借5,900円」で取引を登録してください。プライベート資金で事業費用を支払った場合の標準的な仕訳です。2回目以降は事業用口座から通常どおり処理してください。

    • 回答日:2026/08/28
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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