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カメラマンの撮影経費の扱いについて。

    カメラマンをしております。

    経費の扱いについてお伺いしたく質問しました。

    商品撮影の練習のために購入した商品は「事業に関わる経費」として認められるのでしょうか。以下の例でご教示ください。

    1. ビールの撮影をするためにビールを購入した。その後中身は飲まず、廃棄した。

    2. ケーキの撮影をするためにケーキを購入した。撮影後食べることができたため、食べた。

    3. 香水の撮影をするために香水を購入した。自分には不要なため知人にタダであげた。

    4. 靴の撮影をするために靴を購入した。撮影後も使用することができるので自分で履いた。

    5. ジュエリーの撮影をするために指輪を購入した。その後メルカリで販売した。

    以上です。

    大前提としてその商品を撮影するために必要なものとして購入したものとなります。どこまでが経費として計上でき、按分などが必要なのかどうかを教えてください。

    よろしくお願いいたします。

    購入目的が業務上の撮影であれば、基本的に経費として認められます。1・3は全額経費。2・4は私的利用部分の按分が必要で、概ね半額程度が目安です。5は販売収入を雑収入として計上し、購入費を経費とすることが適切です。いずれも撮影との関連性を記録として残しておくことが重要です。

    • 回答日:2026/08/26
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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