消費税申告の課税売上高について
フリーランスのデザイナーです。
今回初めて消費税申告をするのですが、「基準期間(2021年度)の課税売上高」についてお聞きしたいです。
デザイン料は全て消費税がつくため、売上全てに消費税がつきます。そのため2021年度の売上がそのまま課税売上高という認識で合っておりますでしょうか?
その場合、青色申告で確定申告をしているのですが2021年度の所得税青色申告決算書の「①」の欄の売上金額が課税売上高となるのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
デザイン料が全て課税売上であれば、青色申告決算書①の売上金額が基本的に課税売上高となります。ただし課税売上高の判定は税抜ベースのため、2021年度に免税事業者として税込で計上していた場合は、売上÷1.1で税抜金額を算出して判定してください。
- 回答日:2026/08/27
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