1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 自宅(持ち家)の一部を事務所にする際の経費について

自宅(持ち家)の一部を事務所にする際の経費について

    よろしくお願いします。

    今年5月に法人設立予定です。主人が社長です。自宅(主人名義持ち家)の一部を事務所にするので、法人から個人へ家賃支払いが発生します。個人の不動産所得で経費となる減価償却費の計算で悩んでいます。

    ・取得価格は売買契約書の建物代金で良いのでしょうか。別欄に消費税が記されていますが、足すのでしょうか。

    ・具体的に計算方法を教えていただけますでしょうか。
     事務所にする場合、特別な計算式があるのでしょうか?
    取得日 R3・7.17 木造
    取得価格 16,300,000(消費税 1,481,818)

    ・事務所部分は面積で按分し10%となります。そうなると、計算式ででた減価償却費÷10が年の経費という考えであっていますでしょうか?

    ・主人が社長の法人から主人個人への家賃収入の場合は、同族会社になるので所得20万未満でも確定申告が必須ですか?

    以上、沢山になってしまいましたがよろしくお願いいたします。

    ①取得価格は免税事業者なら消費税込(17,781,818円)を使用。②木造耐用年数22年・定額法(償却率0.046)で計算。③事業割合10%を乗じた金額が年間経費です(17,781,818×0.046×0.1≒81,800円目安)。④同族会社からの不動産所得は20万円未満でも確定申告が必要です。

    • 回答日:2026/08/27
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら