扶養者の扶養内での税申告の仕方
業務委託としての収入が22万程ありました。それに対して事業主の方で、10%の源泉徴収税額がありました。年間収入はこれのみ、扶養にも入ってますし次年度収入もございません。税が戻るように思うのですが、申告はどちら窓口へどの様にしたらよろしいのでしょうか。
業務委託収入22万円(経費除く後の所得)が基礎控除48万円を下回るため、所得税は0円となり、源泉徴収された税額(約2.2万円)が還付されます。お住まいの住所地を管轄する税務署または国税庁のe-Taxで確定申告(還付申告)を行ってください。還付申告は翌年1月から受付可能です。
- 回答日:2026/08/27
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