雑所得の場合の収支内訳書は必要になるのかについて
会社員をやりながらAmazonで
物販をやってますが、
開業届は出してないので、白色申告で雑所得になると思いますが、その場合は、
確定申告書だけで、収支内訳書は必要ないのでしょうか?
開業届を出していない場合、Amazonでの物販収入は雑所得として申告します。収支内訳書(白色申告用)は事業所得の場合に必要な書類であり、雑所得の場合は不要です。確定申告書(第一表・第二表)の雑所得欄に収入金額と必要経費を記載するだけで問題ありません。なお、所得が年間20万円以下であれば申告不要の場合もあります。
- 回答日:2026/08/28
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