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一時所得のみ所得がある場合の所得税計算について

    例 総収入500万の一時所得のみ所得がある場合。特別控除50万を引いて450万÷2=225万が課税対象。そこから基礎控除や社会保険料など差し引くことは出来ますか?

    はい、差し引けます。一時所得の課税対象額(225万円)が課税所得の基礎となり、そこから基礎控除(48万円)や社会保険料控除(国民健康保険・国民年金等)を差し引いた後の金額に税率を適用します。課税所得=225万円-基礎控除48万円-社会保険料控除額となります。

    • 回答日:2026/08/26
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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