不動産賃貸業における青色専従者給与について
夫婦共同名義50%ずつでそれぞれ不動産賃貸業の青色申告をしております。
現在妻は企業勤め+不動産賃貸業、夫は不動産賃貸業のみ収入があり同居しています。
不動産賃貸業務において、管理会社、融資銀行とのやりとり、経理ソフトの管理、設備の修繕業務、草取りなどの日常業務を夫が1人で行い、妻は全業務を一任していた場合、
①妻の青色事業専従者として妥当な相場で給与を受け取ることは可能でしょうか?
②または妻の業務分を夫が請求し夫の所得とすることは可能でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
①夫が妻の不動産賃貸事業に専ら従事し「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していれば、妻の事業の専従者として給与を支払えます。ただし妻が会社勤めの場合、妻自身は専従者になれません。②妻の持分業務を夫が請求することも実態があれば可能ですが、①の方が税務上整理しやすいです。
- 回答日:2026/08/26
- この回答が役にたった:0
