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住民税、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について

    お世話になります。
    FXをしています。
    昨年以前、3年以内に損失がありましたが、昨年は利益が出ました。
    確定申告をしているので「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」により
    所得税では納税が発生しなかったのですが、住民税では損失が適用されませんでした。
    何が理由か、知りたいです。

    先物取引の損失繰越控除は所得税・住民税両方に適用されますが、住民税への適用には確定申告書の「住民税に関する事項」欄に繰越損失額の記載が必要です。この記載が漏れていると住民税では適用されません。修正申告または市区町村への直接申告で対応が可能です。

    • 回答日:2026/08/21
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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