住民税、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について
お世話になります。
FXをしています。
昨年以前、3年以内に損失がありましたが、昨年は利益が出ました。
確定申告をしているので「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」により
所得税では納税が発生しなかったのですが、住民税では損失が適用されませんでした。
何が理由か、知りたいです。
先物取引の損失繰越控除は所得税・住民税両方に適用されますが、住民税への適用には確定申告書の「住民税に関する事項」欄に繰越損失額の記載が必要です。この記載が漏れていると住民税では適用されません。修正申告または市区町村への直接申告で対応が可能です。
- 回答日:2026/08/21
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