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確定申告 スマホ本体購入 固定資産登録

    個人事業主で青色申告です。

    スマホ22,4860円を、事業主借で購入しました。
    22,4860円を「事業主借」にて取り引き登録して固定資産台帳に税抜204,419円、「事業使用割合60%」で登録したのですが「賃借対照表の資産の部が-43,533」どうもこのスマホ代の按分部分の81,767円の部分が事業主貸として減価償却?となってるのですが、登録の仕方が間違っているのでしょうか?
    家事按分の登録をしなければいけませんか?
    分かりにくくて申し訳ありません、

    登録方法自体は概ね正しいです。事業主借で購入した固定資産に按分を設定すると、個人使用分(40%)が事業主貸として自動計上されます。貸借対照表がマイナスになる場合は元入金の残高不足が原因の可能性があります。特に初年度は問題が生じやすいため、元入金の初期値を確認してください。

    • 回答日:2026/08/24
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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