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確定申告と扶養の関係

    大学生です。現在父の扶養に入っております。業務委託で働いております。
    前提として
    1. 業務委託で、所得が48万円以下の場合、確定申告は不要
    2. 総収入が130万円以上の場合は、扶養外になる
    と思うのですが、総収入が130万円以上、所得が48万円以下(経費が多いため)の場合に関して、所得税はかからないので確定申告は不要であるが、扶養外ではあるので、健康保険料などを支払う必要があるということでお間違い無いでしょうか。

    理解のほとんどは正しいですが、一点補足します。所得税の確定申告は所得48万円以下なら不要ですが、住民税は所得が45万円を超えると申告・課税される場合があります(自治体により異なります)。健康保険の扶養については、収入(経費控除前)が130万円以上なら原則として扶養から外れます。健康保険料の支払いが必要になります。

    • 回答日:2026/08/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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