開業費に該当できるか不明な受講料について
お世話になります。
2021年3月から、起業するために必要な情報やスキルを学ぶために受講した講座やコンサルが6件ほどあり、そのうち3件は支払いを完了して2023年の9月に開業届を提出しました。
それぞれ10万円を超えてる講座で、ここで学んだことをお客さまに提供している状況です。
必要なスキルを学ぶための受講でしたが、きちんと開業費として計上出来るのでしょうか?
お忙しいなか恐縮ですがご回答よろしくお願いいたします。
開業前に事業のために学んだ受講料は開業費として計上できます。ただし、10万円超の場合は繰延資産として処理し、5年以内に均等償却または任意償却が可能です。開業のために必要なスキル習得であれば、開業日前の支払いも対象になります。領収書等の証憑を保管しておきましょう。
- 回答日:2026/08/21
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