米国口座のドルを日本に送金した後、円交換した場合の税金について
米国の個人銀行口座のドルを日本に送金した場合、既に米国にて確定申告していれば日本で税金処理をする必要はありませんが、そのドルを後日、日本円に交換した場合、これは単にドルによる円買いだと思うのですが、仮に送金時と変換時のドル円レ-トで差益が20万円以上発生したら雑所得として確定申告が必要でしょうか?お手数ですが教えて下さい。よろしくお願いします。
ご質問の為替差益は雑所得として課税されます。判定基準は20万円超ではなく、給与所得者の場合は他の雑所得と合算して20万円超であれば確定申告が必要です。計算の基準レートは原則として取得時(送金時)と換算時のTTMレートを使用します。
- 回答日:2026/08/21
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