令和5年度の子供(学生)の給与収入が130万を超えてしまっていた
令和4年1月~12月の子供の収入が139万あったことを知らずにいたら、先月主人の会社から過去3年の所得証明書が欲しいと連絡がきました。
子供は令和5年4月から社会人として扶養を外れて働いています。
4月の主人の給料で調整させるそうなのですが、いくらくらい引かれることになるのでしょうか?
また、なにか別で支払いがくるのでしょうか?
確定申告はしておりません。
令和4年に子供が103万円を超える収入があった場合、扶養控除が遡及否認されます。ご主人の令和4年分の所得税(扶養控除額×税率分)が不足し、会社での年末調整で精算されます。また住民税も令和5年度分で差額が生じます。子供が特定扶養親族(19~22歳)の場合、控除額63万円が使えなかった分、税負担が増えます。詳細は税務署にご確認ください。
- 回答日:2026/08/19
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