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個人事業主の専従者給与について

    夫婦ともに青色個人事業主です。
    妻の方の事業は、年々動きが減り昨年は全く事業を動かす事がなく、売り上げも無い状況のため、昨年は夫の事業に専従者として従事しました。
    (数年前より専従者の届出は提出済みです)
    昨年は夫の事業が忙しくなり売上も安定した為、初めて専従者給与を支払うことになり、専従者給与を受け取っていたのですが、
    妻の確定申告では、収入は専従者給与が主で、事業とは別の数日アルバイトした雑収入があるのみなのですが、
    妻自身の事業の青色個人事業主として、収入のところに専従者給与をいれて、確定申告書類を作成するのは正しいのでしょうか?
    事業の青色申告特別控除が適応されてしまって良いのだろうか、分からず、ご教示いただけますと幸いです。
    どうぞ宜しくお願いいたします。

    妻が受け取った専従者給与は「給与所得」として申告します。妻自身の事業収入欄には入れません。freeeでは「給与所得」の源泉徴収票入力画面から入力します。妻に事業所得がない場合、青色申告特別控除(65万または55万円控除)は適用されません。雑収入(アルバイト)は「雑所得」として別途入力します。

    • 回答日:2026/08/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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