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納める税金が0円だったら、過去の経費計上漏れの修正申告は必要ないのでしょうか?

    フリーランスでデザイナーをしています。
    今年度の確定申告の帳簿を作成している中で、去年とおととしの計上ミスを発見しました。

    去年は経費の二重計上が3点(金額は合わせて2万円いかないくらいです)
    おととしは減価償却費(1万5000円ほど)を計上し忘れていました。

    修正申告をしようとイータックスの作成コーナーで書類を作成しましたが
    最後の画面に「修正申告の必要はない可能性があります」というような文言が赤字で示されました。

    夫の扶養範囲内で仕事をしていますので、去年もおととしも総収入は100万程度です。
    納める税金は0円で、源泉徴収された金額はすべて還付されています。
    計上ミスを正しても、去年は所得が2万円程度増えるだけ、おととしはやや減るだけで収める税金は0のまま、還付金の金額も変わりません。

    この場合には修正申告は必要ないのでしょうか?
    減価償却費の計上は個人ですと強制だということなので、このままでいいのか気になっています。

    また過去の申告を修正しない場合、今年度の帳簿で修正をどのようにしたらいいのか分からず困っています。

    納税額・還付金に影響がない場合、修正申告は義務ではありませんが、減価償却は個人事業主に強制適用のため、本来は更正の請求または修正申告が必要です。実務上は金額が軽微なため修正しなくても問題になる可能性は低いです。今年度の帳簿では修正不要で、今年から正しく計上してください。過年度の誤りはそのまま残す形で問題ありません。

    • 回答日:2026/08/20
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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