売上漏れ 更生の請求必須か
よろしくお願いします。
90万程収入漏れがあり
市役所から市民税の追加支払い書が来ました。
確定申告を修正しようとしたところ
源泉徴収は支払っていたため
更生の請求になりました。
税務署に行ったところ経費や支払調書の提出を求められましたが
既に契約終了している会社の為
支払調書は出さないと言われてしまい…
還付金になりますが、
もしこれを更生の請求をしなかった場合
税務調査等入ることはありますか?
更正の請求は義務ではなく、しなければ過払い分の還付を受けられないだけです。市民税の追加納付は別途行う必要があります。支払調書がない場合でも、振込記録や契約書等が代替証明になります。税務調査リスクは、収入漏れが税務署側でも把握される場合があるため、修正申告を検討されることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/18
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