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売上漏れ 更生の請求必須か

    よろしくお願いします。

    90万程収入漏れがあり
    市役所から市民税の追加支払い書が来ました。
    確定申告を修正しようとしたところ
    源泉徴収は支払っていたため
    更生の請求になりました。

    税務署に行ったところ経費や支払調書の提出を求められましたが
    既に契約終了している会社の為
    支払調書は出さないと言われてしまい…

    還付金になりますが、
    もしこれを更生の請求をしなかった場合
    税務調査等入ることはありますか?

    更正の請求は義務ではなく、しなければ過払い分の還付を受けられないだけです。市民税の追加納付は別途行う必要があります。支払調書がない場合でも、振込記録や契約書等が代替証明になります。税務調査リスクは、収入漏れが税務署側でも把握される場合があるため、修正申告を検討されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/18
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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