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メルカリ不用品売却したいが高額(フルート)確定申告は必要ですか

    フルートの売却の話しがすすんでいます。不用品なのですが、金額が100万円を超えるので、確定申告することになってしまいますか?
    また、不用の金ネックレスも数日前に古物商に35万円で売却済みです。

    フルートは生活用動産の譲渡に該当し、原則として非課税です。一方、金ネックレスは貴金属として1点30万円超の場合は課税対象となるため、35万円の売却は譲渡所得として申告が必要な場合があります。ただし取得価額が不明な場合は売却額の5%が取得費となります。

    • 回答日:2026/08/18
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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