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減価償却について

    青色申告予定の個人事業主です。
    開業日前に購入したパソコン(業務目的)は登録すると自動的に償却済になります。
    耐用年数を超過していないのですがどうしてでしょうか。
    また、この場合は固定資産として登録できないでしょうか。

    開業前購入資産を登録する際は「事業供用開始日」を開業日として入力してください。取得日を実際の購入日にすると、開業前期間も含めて減価償却が計算され、残存期間が短くなります。なお、開業費として繰延資産に計上し、5年以内に任意償却する方法もあります。

    • 回答日:2026/08/18
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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