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副業YouTuber 事業所得か雑所得か

    本業が会社員、副業でYouTubeをしております。本業の年収は約350万円程度、副業は広告収入と案件込みで50万円(そのうち利益は40万円)程度です。
    YouTubeを開始したのは約2年ほど前、投稿頻度は月に1-2回、約20時間ほど時間をかけて作業を行なっています。

    確定申告を行う際、一般的にはYouTubeは雑所得として区分されることが多いようなのですが、節税の観点から見ると事業所得として区分できる可能性がないかと考えております。

    当方で調べてみたところ、記帳帳簿書類の保存がある場合だと、事業所得として区分される場合があると見ました。
    現状は経費のレシートを取っているだけなのですが、もし事業所得にできるようでしたら、そちらの対応を行っていきたいと思っています。

    一方で、事業所得とするためには、年収は300万円越えや開業届けを出していることが好ましいとの記載もあり、こちらは現状満たせていません。

    今の状況で事業所得とできるのか判断がつかないのですが、事業所得として区分される可能性はありますでしょうか。
    どちらの区分になるかは税務署と相談になるのでしょうか。

    もし区分されないようでしたら、今度どのように取り組んでいけば事業所得として見なされるようになりますでしょうか。

    お手数ですが、よろしくお願い致します。

    副業収入が300万円以下の場合、原則雑所得です。事業所得とするには、開業届の提出・青色申告による帳簿の整備・継続的な収益事業としての実態が必要です。現状では雑所得として申告し、投稿頻度や収入を増やしながら開業届を提出すると、将来的に事業所得と認定されやすくなります。

    • 回答日:2026/08/19
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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