学生アルバイトの副業における住民税について
私は大学生でアルバイトをしています。
それに加えて、SNS収益で約6万5千円ほどの副収入がありました。
このアルバイトとSNS収益を合わせて100万円ほどの収入だったのですが、勤労学生控除を申請したため所得税と住民税はかからないかと思います。
この場合でも副業であるSNS収益分の住民税申告は必要なのでしょうか?
勤労学生控除を適用した場合、合計所得金額が125万円以下なら所得税は非課税です。住民税も合計所得金額が125万円以下であれば非課税となります。ただし副業(SNS収益)の所得が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、住民税の申告は別途必要な場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください。
- 回答日:2026/08/17
- この回答が役にたった:0
