この場合、確定申告は必要でしょうか?
扶養に入っており、仕事はしておりませんが、メルカリで不用品を出品し、販売利益が、一年間で約43万円でした。
売ったものは、洋服、家電製品、日用品です。元々持っていたものを販売しました。仕入れ販売などは行なっていません。
その中で、一点だけ絵画を販売しています。約26万円で販売、利益は16万円でした。これが出品した中では最高額となっています。
この内容で、確定申告は必要でしょうか?
それとも住民税の申告でしょうか?
元々所有していた生活用品(洋服・家電・日用品)の売却は「生活用動産の譲渡」に該当し、原則非課税です。絵画は1点30万円超の場合に課税対象となりますが、26万円のため非課税です。仕入れ販売でなければ、確定申告は不要と考えられます。
- 回答日:2026/08/17
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