1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. この場合、確定申告は必要でしょうか?

この場合、確定申告は必要でしょうか?

    扶養に入っており、仕事はしておりませんが、メルカリで不用品を出品し、販売利益が、一年間で約43万円でした。

    売ったものは、洋服、家電製品、日用品です。元々持っていたものを販売しました。仕入れ販売などは行なっていません。

    その中で、一点だけ絵画を販売しています。約26万円で販売、利益は16万円でした。これが出品した中では最高額となっています。

    この内容で、確定申告は必要でしょうか?
    それとも住民税の申告でしょうか?

    元々所有していた生活用品(洋服・家電・日用品)の売却は「生活用動産の譲渡」に該当し、原則非課税です。絵画は1点30万円超の場合に課税対象となりますが、26万円のため非課税です。仕入れ販売でなければ、確定申告は不要と考えられます。

    • 回答日:2026/08/17
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら