【開業費のパソコンについて】
開業届を出したのは昨年の12月ですが、現在の業務をするにあたり2021年の4月に13万ほどのパソコンを購入しています。
①開業前に準備したものを遡る期間に関しては、明確な決まりはないと把握しているのですが、2年前に購入したパソコンを開業費として計上するのは問題ないでしょうか?
②上記のパソコンを開業費に含めても問題ない場合、少額減価償却資産特例を利用して一括で経費計上することは可能でしょうか。
③開業前の合計が10万円未満の場合は、開業日の日付で各費用内容に該当する勘定科目を使用して、経費計上できる認識であっていますでしょうか。
お手数ですが、上記3点についてご教示願います。
①開業前の費用は遡る期間に法的制限はなく、2年前のPCも開業費計上可能です。②開業費は繰延資産扱いのため、少額減価償却特例(30万円未満)は適用できません。任意償却です。③10万円未満の費用は消耗品費等として開業日付で経費計上可能です。
- 回答日:2026/08/12
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