家事按分している減価償却中の車両の買取について。
個人事業主をしております。
2021年8月にマイカーを購入し通勤にも利用していたため、
減価償却をして家事按分して計上しておりました。
ですが、車両が不用になったため
2023年2月に売却しました。
購入した際の金額が216万で
売却した際の金額が242万になり
利益がでました。
上記のような家事按分して使用していた場合も
所得として計上する必要はありますでしょうか?
また、計上する場合は(売却費-減価償却費の残金)×家事按分率
を計上すればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
家事按分して減価償却していた車両の売却は、事業割合部分のみ事業所得として計上します。計上額は「(売却額-帳簿上の未償却残額)×事業按分率」が基本です。プライベート部分の売却益は生活用動産として原則非課税です。帳簿価額の確認と按分率の適用が重要です。
- 回答日:2026/08/12
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