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家事按分している減価償却中の車両の買取について。

    個人事業主をしております。
    2021年8月にマイカーを購入し通勤にも利用していたため、
    減価償却をして家事按分して計上しておりました。

    ですが、車両が不用になったため
    2023年2月に売却しました。
    購入した際の金額が216万で
    売却した際の金額が242万になり
    利益がでました。

    上記のような家事按分して使用していた場合も
    所得として計上する必要はありますでしょうか?
    また、計上する場合は(売却費-減価償却費の残金)×家事按分率
    を計上すればいいのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    家事按分して減価償却していた車両の売却は、事業割合部分のみ事業所得として計上します。計上額は「(売却額-帳簿上の未償却残額)×事業按分率」が基本です。プライベート部分の売却益は生活用動産として原則非課税です。帳簿価額の確認と按分率の適用が重要です。

    • 回答日:2026/08/12
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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