1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 土地・建物に対して別々に融資を受ける場合の住宅ローン控除

土地・建物に対して別々に融資を受ける場合の住宅ローン控除

    土地を購入し、注文住宅を建てる場合の住宅ローン控除についてご質問です。

    【経緯】
    2023年7月:土地に対する融資(以降土地融資)を受け土地を購入
    2023年12月:建物に対するつなぎ融資を受け建物を購入し居住開始
    2024年1月:建物に対する本融資(以降建物融資)を受け、つなぎ融資を返済

    【ご質問】
    ①上記の場合において、つなぎ融資は住宅ローン控除の対象外であるという理解で正しいでしょうか?
    ②2023年分の住宅ローン控除は土地融資に対する分のみであるという理解で正しいでしょうか?
    ③②の理解で正しい場合、建物融資に対する住宅ローン控除は、次の年の2024年分から始まり、土地融資に対する住宅ローン控除の期間より一年遅くその控除期間が終了するという理解で正しいでしょうか?

    ①つなぎ融資は住宅ローン控除の対象外です。②2023年分は土地融資の年末残高が控除対象です。③建物本融資(2024年1月)は2024年末残高から控除開始となりますが、控除期間は居住開始年(2023年)から13年間です。土地と建物でそれぞれ控除期間が異なるわけではなく、終了年は同じになります。

    • 回答日:2026/08/10
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら