現金主義会計について
現金主義会計というのを知らず、2022年の確定申告を提出しています。
2022年12月案件の振り込みは、1月だったので2023年1月にの売上としていました。
こちらは2022年12月分に修正して再度提出すれば大丈夫なのでしょうか?
原則は発生主義で、役務完了時(2022年12月)に売上計上すべきです。2022年分に修正が必要な場合は「修正申告」(追加税額がある場合)または「更正の請求」(過払いの場合)を提出します。ただし継続性の観点から毎年同じ処理をしていれば認められる場合もあり、税務署に確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/08/10
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