還付ではなく納付?
現在67歳で雇用延長により働いており、給与収入は300万円、年金は180万円です。
医療費控除の確定申告書を作成したところ、還付ではなく追納7千円ほどとの結果になりました。
これは年金自体は課税されなくても、確定申告書では雑所得として課税対象となったのでしょうか?
医療費控除の額が20万円を超えているのに残念なことです。現在年金から住民税が徴収されて
いますが、多少は安くなるのでしょうか?お教えいただければ幸いです。
年金は公的年金等控除後の金額が雑所得として合算課税されるため、給与と合わせて計算すると源泉徴収との差額で追納になることがあります。医療費控除は所得税の軽減に寄与していますが、確定申告することで翌年の住民税も軽減されますので、ご安心ください。
- 回答日:2026/08/10
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