現在67歳で雇用延長により働いており、給与収入は300万円、年金は180万円です。 医療費控除の確定申告書を作成したところ、還付ではなく追納7千円ほどとの結果になりました。 これは年金自体は課税されなくても、確定申告書では雑所得として課税対象となったのでしょうか? 医療費控除の額が20万円を超えているのに残念なことです。現在年金から住民税が徴収されて いますが、多少は安くなるのでしょうか?お教えいただければ幸いです。
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