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給与所得と事業所得の場合

    青色申告決算書と収支内訳書の提出で
    給与所得と事業所得がある場合には、
    事業所得のみの帳簿データで申告が
    可能でしょうか??

    給与所得は源泉徴収票の数字を確定申告書に転記するだけですので、事業所得の帳簿データだけで申告は可能です。青色申告決算書は事業所得分を作成し、給与所得は源泉徴収票をもとに第一表に記入してください。給与収入について別途帳簿をつける必要はありません。

    • 回答日:2026/08/10
    • この回答が役にたった:3

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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