社長が自分の会社に貸している不動産の固定資産税について
社長である兄が、自分の会社に土地と倉庫を貸し付けています。その固定資産税を会社が支払った場合、これは会社の経費にできますか。それとも兄への役員給与になりますか。本来兄個人が支払って、兄の不動産所得の経費にすべきものだと思いますが。また、火災保険料を会社が支払った場合は会社の経費でよいでしょうか。
固定資産税はオーナーである兄個人が負担すべきもので、会社が支払うと役員給与(または経済的利益)として取り扱われ、損金算入できない可能性があります。兄個人が支払い不動産所得の経費とするのが正しい処理です。一方、火災保険料は会社が使用する建物に対するものなら会社の経費として計上できます。
- 回答日:2026/08/10
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