確定申告時にemsでの紛失はどう処理するべきですか?
初めまして。令和5年度にトレーディングカードの売買をしていたため確定申告を初めて作成しています。海外で鑑定してもらい、価値のついたカードフリマアプリで販売しているのですが、令和5年5月ごろに鑑定へ出したものが10月に紛失したとの連絡がありました。損害賠償が令和6年3月くらいには支払いされることになるのですがどのように記入すれば良いのか教えていただきたいです。わかりづらい文章でしたらごめんなさい。
令和5年中に紛失が確定しているため、R5年分の確定申告でカードの仕入原価を「棚卸減耗損」などの損失として計上します。損害賠償金はR6年3月に受け取るため、R6年分の収入(雑収入または事業収入)として申告します。R5年とR6年で分けて処理するのが正しい方法です。
- 回答日:2026/08/10
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