個人事業主の死亡に伴う手続きについて
個人事業主をしていた父が亡くなりました。
前年度まで確定申告をしていましたが、3年連続赤字で所得は0円、所得税も払っていません。
今年度はさらに事業を縮小し、赤字となっています。
事業用の資産についても、無償で他の人に譲渡しています。
ほとんど営業できていなかったので、領収書や納品書もほとんど残っていません。
以上のような状態で、準確定申告は必要でしょうか?
準確定申告は故人の死亡年1月1日から死亡日までの所得を申告するものです。所得が基礎控除(48万円)以下で所得税が発生しない場合は申告義務はありません。ただし、医療費控除等で還付の可能性がある場合や公的年金受給があった場合は申告を検討してください。
- 回答日:2026/08/06
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