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個人事業主で会社から給与をもらっている場合。

    お世話になります。
    個人事業主として3つ通年で業務委託の仕事をしています。
    そのうちの1つが、2023年4月、週3の勤務のみですが社保に入れてくれました。
    この場合私は会社員となり、残り2つは事業所得ではなく雑収入ということになるのでしょうか。

    因みに、残り2つの業務委託の収入は毎月10-15万円です。

    よろしくお願い致します。

    社保に加入している会社からの収入は「給与所得」、残り2社の業務委託収入は月10〜15万円と継続的・反復的であれば「事業所得」として申告できます。「雑収入」にはなりません。給与所得と事業所得を合わせて確定申告が必要です。

    • 回答日:2026/08/06
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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