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不用品の売却について

    以前に譲り受けた、未使用品のタブレットを複数台買取業者に査定したところ、査定額が合計20万を越えるのですが、この査定額で売却した場合、税金が掛かるのでしょうか?

    譲り受けた未使用タブレットの売却は、個人の生活用動産の譲渡として原則非課税です。ただし、1台の取得価額が30万円超の場合や営利目的の継続的な転売と判断される場合は課税対象となります。金額が高額になる場合は税理士にご相談ください。

    • 回答日:2026/08/06
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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