扶養内で業務委託で働く場合
去年の8月から業務委託で働き始めました。103万の扶養内の給与で委託先から源泉徴収されて給与が支払われています。
来月から130万以内での給与アップする予定です。
48万円以下の収入なので今年度の確定申告は不要で、来年度からは確定申告が必要という認識であっていますか?
また、夫の年末調整時に申告しているのですが、来年度も年末調整で申告しても、業務委託であれば個人事業主として申請し、確定申告しなくてはならないということでしょうか?
業務委託の所得が48万円以下なら今年の確定申告は原則不要です。ただし、業務委託は年末調整の対象外のため、来年度から収入が増え経費差引後の所得が48万円超になると確定申告が必要です。委託先の源泉徴収税は確定申告で精算できます。
- 回答日:2026/08/06
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