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大学生のアルバイトと業務委託の掛け持ち。いくらまでなら扶養内?

    今大学生で、アルバイトをしています。最近新しく業務委託もはじめ、アルバイトと業務委託を掛け持ちするようになりました。
    給与所得のみの場合は103万円以内であれば確定申告不要、所得税は非課税で扶養内でいられると思うのですが、業務委託もする場合はどの様になるのでしょうか?

    ①業務委託が48万円以内
    ②55万円+(48万円−業務委託の所得)≧給与所得

    ①②を共に満たせば、確定申告不要、所得税は非課税、扶養内でいられますでしょうか?
    業務委託の場合は所得20万円以上で確定申告が必要という情報を見てよくわからなくなっています。

    因みに株取引で源泉徴収ありの特定口座を持っているのですが、そこで出た利益、配当はこの計算には全く含めなくて大丈夫でしょうか?

    今年の働ける金額の目安を知っておきたいので教えていただけると助かります。

    扶養内(合計所得48万円以下)の条件は、給与所得+事業所得(業務委託収入−経費)≦48万円です。給与所得は収入から給与所得控除(最低55万円)を引いた額です。業務委託の所得20万円超でも合計所得が48万円以下なら所得税は非課税です。源泉徴収あり特定口座の株利益・配当は合計所得に含まれません。

    • 回答日:2026/08/03
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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