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清流関連公共下水道事業受益者負担金

    清流関連公共下水道事業受益者負担金の勘定科目を教えてください

    下水道事業受益者負担金は「租税公課」として経費計上するのが一般的です。事業用の土地に係るものは繰延資産として計上し、分割償却する方法もありますが、少額であれば支払年度に一括して「租税公課」で費用計上できます。個人の居住用部分は経費対象外となりますので、事業用割合で按分する必要があります。

    • 回答日:2026/08/03
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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