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メルカリ利用の確定申告について

    四ヶ月ほどアマゾンで購入したものとか家にあった物で使わない物等をメルカリで販売して売上金金額は20万超えていました。
    ただアマゾンで購入した際の金額を差し引いた上での売り上げ金額でいいと調べたら記載されていたのですが、その金額はどう証明したらいいのですか?
    あと、発送も委託で行っていた物もあり発送料も別に発生しています。
    メルカリの所で見たら20万超えていますが実際はあまり利益とはなっていません。
    税務署にはどう説明したらいいのか不安です。
    ちなみに本業はあってそちらでの源泉徴収がすでに発行されてしまっています。

    家庭用品や使わなくなった私物(生活用動産)の売却益は、所得税法上原則非課税です。Amazonで購入した自宅使用品を売った場合は確定申告不要な可能性が高いです。ただし、営利目的で継続的・反復的に販売する場合は課税対象になります。4ヶ月の自宅不用品の売却であれば、非課税として処理で問題ない場合がほとんどです。

    • 回答日:2026/08/03
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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