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①社会保険の扶養について、②12月の業務依託の計算について

    ①3月に勤め先を退職し、退職後は父の扶養に入りました。6~9月の間は『扶養内で』と申告し、アルバイトをしていました。申告していた安心感もあり、収入をこの時は把握せずにいたのですが、10月から業務依託の働き方に変わり、開業届けを出すこととなり、確定申告の準備をしていたら、アルバイト期間中の収入が12万を越えている月がありました。 調べたら、扶養は月10.83万を越えたらいけない(人手不足など、理由がある際はその書類が必要)とネットで見たのですが、確定申告をすると社会保険料の追加徴税等、何かありますでしょうか。 遡って扶養を外される可能性などもありますか?

    ②業務依託の収入の計算について、12月に稼働し、1月に報酬を受け取った場合の扱いなのですが、こちらもネットで調べると、稼働したのは12月だから、12月の収入として2023年分に計算をするという説明と、報酬を受け取ったのは1月だから、2024年の収入の扱いで良いと説明されている方がいました。 どちらの扱いが正しいでしょうか?

    お手数おかけしますが、御教示頂けますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    ①社会保険の扶養は月収108,333円超で外れる可能性があり、遡って扶養取消になる場合があります。健康保険組合に確認してください。確定申告とは別問題です。②業務委託の報酬は受取日基準のため、1月に受け取った分は2024年の収入として申告します。

    • 回答日:2026/07/30
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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