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開業費の計上について

    開業の際に契約したサロン用の物件の契約費も開業費に当てればよろしいでしょうか?

    物件の契約費のうち、礼金や仲介手数料は開業費として計上できます。敷金は将来返還される保証金のため「差入保証金」として資産計上します。開業費は任意償却が可能なため、節税に有効に活用できます。

    • 回答日:2026/07/31
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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