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青色申告特別控除について

    事業的規模の不動産所得と事業所得がある場合、不動産所得の貸借対照表だけでは55万の控除は受けられませんか?事業所得はあとから始めたので、慣れていません。

    事業的規模の不動産所得があれば、不動産所得の貸借対照表を添付することで55万円の青色申告特別控除が受けられます。事業所得の貸借対照表がなくても不動産所得側で控除適用は可能ですが、事業所得も正規の簿記で帳簿管理されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/30
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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