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借金肩代わりの贈与税について

    借金を親に肩代わりしてもらいます。金額は440万ほどです。自身の貯金で返済も可能かとは思いますが、妻が金銭の管理をしており、自身で使える金額はほぼなしです。妻へは離婚されてしまう可能性があるため話すことができません。この場合も贈与税の対象になるのでしょうか?それとも私に支払い能力がないため非課税対象となるのでしょうか?

    結論から申し上げますと、ご親御さんに借金を肩代わりしてもらった場合、原則として肩代わりしてもらった金額が贈与を受けたものとして扱われ、贈与税の対象になると考えられます。

    ご質問にある「支払い能力がない場合は非課税」という取扱いは、たしかに例外として設けられています。ただしこれは、本人に返済能力がまったくなく、生活が困窮しているといった事情がある場合に、その困窮の程度に応じて認められるものです。ご相談の内容では、ご自身の貯金では返済可能とのことですので、単にご家庭での金銭管理の都合で使えないという事情だけでは、この非課税の取扱いには当てはまりにくいものと考えられます。

    なお、肩代わりではなく親子間の貸し借りとし、実際に返済していく形をとる方法も考えられますが、その場合は返済の実態が伴っているかどうかが問われます。

    具体的な金額や状況によって判断が変わりますので、税理士または所轄の税務署へ一度ご相談されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2026/07/30
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    借金の肩代わりは原則として贈与税の対象です。ただし、扶養義務者(親)が子の生活費や教育費として必要な範囲で援助する場合は非課税となります。440万円の借金肩代わりは判断が難しいため、税務署または税理士への個別相談をお勧めします。

    • 回答日:2026/07/30
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