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贈与税 借金立て替え

    一昨年祖父に借金の立て替えをしてもらいました。

    その際の状況
    総額350万円ほど
    5年ほど複数から債務超過状態
    裁判でも敗訴して、いつ差押えを受けてもおかしくない状況でした。
    この場合は明らかな債務超過状態として贈与税はかからないという認識でよろしいでしょうか?

    贈与時に著しく債務超過の状態であれば、その超過額の範囲内で贈与税は課税されません(相続税法施行令4条の2)。裁判での敗訴・差押え寸前の状況は債務超過の証拠となりますが、当時の資産・負債の状況を書面で記録しておくと安心です。

    • 回答日:2026/07/29
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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