1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 軽自動車の減価償却について

軽自動車の減価償却について

    2023年2月に開業した個人事業主です。
    2016年に新車購入した軽自動車を事業転用しているのですが耐用年数経過(4×1.5=6年)しているので減価償却はできないのでしょうか?
    これが例えば同年度中古購入ならできたのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    耐用年数経過後に事業転用した場合でも、法定耐用年数×20%(最低2年)の耐用年数で減価償却できます。軽自動車は法定4年×0.2=0.8年→最低2年が耐用年数となり、2023年の事業転用時の時価を取得価額として2年間で償却可能です。

    • 回答日:2026/07/29
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら