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減価償却の耐用年数変更について

    減価償却の耐用年数の変更に関する質問があります。青色申告をしている個人事業主です。

    昨年度に事業用の固定資産を取得したのですが、本来耐用年数を4年とすべきところを、誤って5年で申告してしまいました。

    今年の確定申告からは正規の4年で申告したいと思ってるのですが、その際に今年の償却スタート残高は
     
    ①本来4年で行っていたはずの残高 or ②昨年の確定申告で5年計算で償却した後の残高

    のどちらになりますでしょうか?

    また、①の場合、昨年の確定申告に誤りが生じるかと思います。具体的には経費として計上する額が少なく、納めた税金が多くなるという誤りかと思います。
    この場合更正の請求ができると思うのですが、正直なところ差額が少額なため、更正の請求は考えておりません。
    こちらの手続きをしなかった場合、何かペナルティ等は発生しますでしょうか?

    ご確認よろしくお願い致します。

    今年は②昨年の5年計算後の残高をベースに、正しい4年の残存耐用年数で償却計算します。更正の請求は権利であり義務ではないため、行わなくてもペナルティはありません。過去の過少計上分の追加経費計上も認められません。

    • 回答日:2026/07/29
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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