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個人事業主が国民年金と社会保険料を支払った場合

    ➀納付時期から遅れて納付したことがあります。
    2023年1月から2023年12月に支払った分を社会保険料として控除対象という認識でよろしいでしょうか。
    ②勘定科目を教えてください。また仕訳は下記でよろしいでしょうか
     〇〇〇/現金

    何卒宜しくお願い致します。

    ①2023年中に実際に支払った分が社会保険料控除の対象です(過年度分でも支払った年に控除可)。②国民年金・国民健康保険は事業の経費ではなく所得控除のため、仕訳は「事業主貸/現金」となります。確定申告書の社会保険料控除欄に記入します。

    • 回答日:2026/07/30
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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