③仕入れ原価が無い業務で、売上原価が仕掛りだけで、⑥差引原価がマイナスになる
設計業務を行っている個人事業主で、青色申告決算書を作成して、申告しています。
③仕入れ原価は業務の性質上、仕入れがありません。
仕掛り(年度末の中途業務の人件費等と外注等の直接支出)は、その年度末に抱えている業務が、前年度より多い時は、②+③-④<⑤ で ⑥ はマイナスになります。
紙の申告添付の決算書を作成する場合は、マイナスでも(会計ソフトでも)作成できます。
長年、それで申告しても問題有りませんでした。
しかし、国税庁サイトの確定申告書(青色申告書)作成コーナーでは、(以前から)⑥がマイナスだと、訂正を指示され、受け付けてくれません。
e-tax で申告する場合、同サイトで作成の決算書しか添付できません。
時節柄、e-tax で申告しようと思っていますが、
上記のような差引がマイナスになる「仕掛り差引」は、どのように会計処理されているのでしょうか(一般的なのでしょうか)。
ご教示よろしくお願いします。
e-Taxが⑥マイナスを受け付けないのはシステム上の制約です。対応策として、期末仕掛品(外注費等)を売上原価の計算に含めず、貸借対照表の流動資産「仕掛品」として計上する方法があります。これにより⑥はゼロ以上となり、損益計算上も実態を正しく反映できます。会計ソフトで仕掛品勘定を使って調整してください。
- 回答日:2026/07/28
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