1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 事業主借である取引を別の勘定科目で登録してしまい、何年も元入金がマイナスになっている場合、修正申告必要でしょうか?

事業主借である取引を別の勘定科目で登録してしまい、何年も元入金がマイナスになっている場合、修正申告必要でしょうか?

    プライベートな銀行口座から引き落とされるクレジットカードを事業用に利用していましたが、プライベートの銀行口座を登録していないため、口座振替の登録ができず、クレジットカード口座がマイナスの状態が続いていました。

    freee 上ではクレジットカードの口座になっている部分をプライベート資金に修正するだけで良いと思いますが、過去の確定申告についても修正申告する必要があるかどうか教えていただきたいです。

    クレジットカード口座のマイナス残高を「事業主借」に振り替える修正は、損益(収益・費用)に影響を与えないため、過去の確定申告に対する修正申告は原則不要です。freeeで振替伝票を使ってクレカ口座残高を「事業主借」に修正するだけで問題ありません。

    • 回答日:2026/07/28
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら