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消費税課税事業者登録と青色申告について

    医学部の教授をしており、給与とは別に講演料の収入が1200万ほどあります。
    2年前から1000万を超えているので、今年の申告から、消費税の支払いと、雑所得の収支報告書の提出が義務づけられるかと思います。
    質問なのですが、消費税の課税事業者登録をしないといけないということでしょうか?それであれば、今後は事業所得として青色申告をしたいのですが、国立大学勤務であっても、開業届、事業所得、青色申告届は法律上問題ありませんか?
    青色申告にしたほうが節税になりますよね?
    また、税理士をつけたほうが良いのでしょうか?

    前々年の講演料が1,000万円超のため今年から消費税納付義務が自動的に生じます。国立大学勤務でも講演料について開業届・青色申告は法律上可能ですが、勤務先の就業規則も確認してください。青色申告特別控除(最大65万円)で節税効果があります。消費税と所得税の両申告が必要なため、税理士への依頼をお勧めします。

    • 回答日:2026/07/28
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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