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委託先都合で請求書に記載する事業所所在地変更不可と確定申告時の事務所家賃経費計上への影響について

    業務委託で仕事をしています。
    2022年は自分が住んでいる公営団地を事業所として開業届を税務署に提出しました。
    しかし、税務署としては問題ないとのことでしたが、住宅供給公社として団地の自宅を
    事業所にするのはダメと言うことを開業届を提出して翌年の2023年に知りました。
    2023年4月ごろに知ったので、2022年分の確定申告は自宅住所で行っていました。
    そして、5月にバーチャルオフィスを借りて、e-taxで事業所住所を変更しました。
    なので、5月からはバーチャルオフィスの住所が事業所住所になりました。
    しかし、私はミスをしていました。
    委託先の会社に私の事業所の住所変更をしていなかったのです。
    11月頃に変更していなかったことに気づき、急いで変更をお願いしたのですが、
    委託先からは、「2023年は契約時の住所で処理しているので今年はもう変えられない」
    と言われました。
    なので、2023年は自宅住所のままで請求書等の処理がされました。

    この場合、バーチャルオフィスとして借りた費用は確定申告で経費に計上できるのでしょうか?

    また、納税地自体はたまたま変わってませんが、前の事業所住所でやりとりした経費や請求書はどうなるのでしょうか?前の住所でのやりとりというのを証明をする必要はありますか?

    バーチャルオフィスの利用料は5月以降の分を地代家賃として経費計上できます。委託先都合で旧住所のまま処理された請求書も、取引の実態があれば経費として有効です。請求書の住所と事業所住所が異なっても税務上の問題はなく、特別な証明書類の準備は不要です。経緯をメモに残しておくと安心です。

    • 回答日:2026/07/29
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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